伝統的工芸品と組合について
伝統的工芸品とは
経済産業大臣指定伝統的工芸品の指定用件。
1.主として日常生活の用に共されるもの。
2.製造過程の主要部分が手工業的。
3.伝統的技術又は技法によって製造。
4.伝統的に使用されてきた原材料。
5.一定の地域で産地形成~100年以上、
又は30人以上の従事者をもつ産地。
大阪宗教用具商工協同組合について
地域団体商標 登録番号5062776号
・「大阪仏壇」の名称は組合加盟員のみが使用でき、他人の使用は法的に規制されます。
・基本は主な部分を大阪で製作されたもので、検査の結果認定をされたもの。
・検査結果、認定書及び認定証紙を発行。
・地域ブランドPRポスター・仏壇処の冊子の発行
組合加盟員ページ
内容を検討のうえ掲載致しますのでご相談ください。
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◇株式会社銭辰堂
2020/12/02